どんなもの?
今日は営業騒音についてやっていきたいと思います。
これは騒音規制法で規制される工場騒音や建設騒音道路、交通騒音とは異なります。
何が違うって規模が小さいですよね。
そのため影響範囲も小さいと思います。
被害を受ける対象が少人数ということですね。
近隣騒音の部類に該当し、生活騒音や拡声器の騒音などと近いものです。
主な営業騒音とは以下に示すものです。
- 飲食店の営業
- カラオケ店の騒音
- 喫茶店
- バッティングセンター
- ガソリンスタンド
- ゴルフ練習場
- ボーリング場
- アイススケート場
- 小売店(例:店舗面積250平方メートル以上)等
どうやって測るの?
騒音レベルの測り方は以下のことに留意する必要があります。
- 音の発生頻度
- 発生時間
- 音の大きさ
- 音の音色周波数
騒音レベルは平均値で評価します
これは等価騒音レベルと言います
海での波の高さと似ています。
継続時間が短い大きな音は平均化すると小さくなります。
深夜騒音は評価時間は22時から6時になります
この時間に1時間だけ大きな音がしても基準内に収まってしまいます。
でもこの時間の音が気になりますよね。
その場合は1時間で評価します。
他にも10分間で評価することもできます。
この場合、全体としては基準内に収まっているがある時間帯に着目すると基準を超えていることになります。
騒音発生源側と相談してこの時間帯について対策して欲しいと依頼したらいかがでしょう?
規制は
深夜営業騒音等の規制については昭和55年に環境省から通達が出されております。
深夜とは22時から6時のことを表します。
これは地域の実情に応じて公害防止条例等の改正等を行って対策するように地方自治体にお願いしているものです。
地域の生活環境の保全に関する条例での規制
公害の防止に関する条例の規定による深夜営業の騒音に関する規制等で地域の条例で制定されております。
地域ごとに条例があって規制されている可能性があります。
都市計画法の地域の区分によって40デシベルから70デシベルの規制基準が設定されている自治体もあります。
住宅専用地域で40デシベルを超えるものは厳しいという感じですね
商業地域についても50デシベルを超えないように営業していくことが必要かなと考えます。
参考:公害の防止に関する条例の規定による深夜営業騒音 … – 長野県
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律による規制
キャバレー、ナイトクラブ、深夜飲食店営業については上記の法律で規制されております。
罰則は
各条例法律において遵守事項に違反した場合には行政処分や罰則が科せられることがあると言われています。
まずは規制基準を遵守することを勧告されます。
従わない場合は勧告に従うことを命じられます。
それでも違反した場合は罰金が適用されるような感じです。
東京都は罰金20万円以下と設定されています。
防音対策は
営業騒音を防ぐためには以下のような対策が行われることが多いです。
- 窓を2重窓以上にする
- 壁、天井は防音材を使用する
- 換気扇を消音型にする
- 住宅のそばに室外機を置かない
- 出入り口を二重構造にして音が漏れ出さないようにする
最後に
商店街のそばだと営業騒音が気になりますよね。
騒音に関しては感覚公害と言われるように結構人って慣れちゃうもんなんですよね。
逆に気になっちゃうとどうしても耳から音が離れません。
気になっちゃった時はこういった条例などを参考に改善できるものは要請してもいいと思います。
客観的な判断ができるようにデータなどとることは必要になってきますね。
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