女性が働けない職場って

労働環境

女性が働けないって?

労働安全衛生法に女性労働基準規則っていうのはあります。

この中で女性が働いてはいけない職場ってのがあるんですよね。
悪い環境の職場ってことです。

妊娠や出産、授乳機能に影響のある化学物質であることから規制されています。

妊娠、出産、授乳に影響がある場合

どんな物質を使っている職場?

基本的に有害物質を使っている職場になります。

女性特有なまるみって男性より脂肪部分が多く、有機溶剤などをため込みやすい特色がありますね。

男性では影響がない職場でも女性のみ特殊健康診断の異常値が出る場合もあります。

特に以下に示す物質には注意してください

【特定化学物質障害予防規則】
(カドミウム,クロム, バナジウム, ニッケル, 砒素の金属単体は対象外)

  1. 塩素化ビフェニル
  2. アクリルアミド
  3. エチレンイミン
  4. エチレンオキシド
  5. カドミウム化合物
  6. クロム酸塩
  7. 五酸化バナジウム
  8. 水銀およびその無機化合物 (硫化水銀を除く)
  9. 塩化ニッケル (Ⅱ)
  10. 砒素化合物 (アルシンと砒素ガリウムを除く)
  11. ベータープロピオラクトン
  12. ペンタクロルフェノール (PCP) およびそのナトリウム塩
  13. マンガン (マンガン化合物を除く)
  14. スチレン
  15. テトラクロロエチレン (パークレン)
  16. トリクロロエチレン(トリクレン)

【鉛中毒予防規則】

 鉛およびその化合物

【有機溶剤中毒予防規則】

  1. エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ)
  2. エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート (セロソルブアセテート)
  3. エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ)
  4. キシレン
  5. N,N-ジメチルホルムアミド
  6. トルエン
  7. 二硫化炭素
  8. メタノール

有害物質を使っている職場

作業環境測定って?

働く人の環境をしっかり管理しましょうっていう法律で決まっている測定ですね。

悪い環境で働くと病気になりますよね。その病気の原因が職場だったりすると労働災害になります。

逆にしっかり管理された職場でも病気になる人はいます。

これは他の場所で有害物に触れたとかお酒の飲み過ぎだとかそういった可能性も考えられます。

事業者にとっては自分は潔白だという証明のためにも必要な測定になるかもしれませんね

労働安全衛生法第65条で規定されています。

法律では基準を超えることよりも測定しないことによる罰則が規定されています。

きちんと職場の環境を評価していますか?

悪い環境状態とは?

作業環境測定をやって環境状態を区分します。
この時、悪い区分にされたものは女性を働かせてはいけません。

作業環境測定の環境状態は良い方から第1管理区分、中間を第2管理区分、悪い方を第3管理区分と区分します。

このうち第3管理区分になった職場では、女性を働かせてはいけません。
第2管理区分の場合は働けるんですけれども第1管理区分になるように対策を講じましょうってなってます。第1管理区分の場合は働けます。

女性の労働者は妊娠の有無、年齢にかかわらず全て対象となります。

以下の物質を使っている職場では、環境の状態を計測し良い環境状態であることを確認してからでないと女性を働かすことができません。

女性は第1管理区分の良い環境状態で働かせましょう!

最後に

女性は子供を産む大切な存在です。

わたしたちの未来を担う子孫のためにも良好な環境を提供してあげたいものです。

現在作業環境測定を行っている9割は第1管理区分です。正しい作業環境測定の必要があるにも関わらず行っていない事業者さんも多数いらっしゃいます。

当然これらの事を知らずに仕事を行っている方もたくさんいると思います。

労働安全衛生法は複雑で手間もかかります。

出来る範囲から働く人の健康を守っていけるようにしたいものです。

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