アスベストの調査

asbest その他

アスベストとは?

石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。
その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が 吸入してしまうおそれがあります。以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止さ れました。
その後も、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、現在では、原則として製造等が禁止されています。
石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。

参考:厚生労働省Q&A

使われていた時期

石綿(アスベスト)および石綿製品は、2006年(平成18年)9月1日より製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されました。
一般社団法人JATI協会によると次のようにまとめられております。
 参考:一般社団法人JATI協会

(石綿の使用は石綿の品種や使用量により段階的に禁止されてきました。)
・1975年(昭和50年)10月1日:5重量%を超える石綿の吹付け原則禁止
・1995年(平成7年)4月1日 :1重量%を超える石綿の吹付け原則禁止
・2004年(平成16年)10月1日:1重量%を超える石綿含有建材、摩擦材、接着剤等、10品目の禁止
・2006年(平成18年)9月1日:0.1重量%を超える石綿含有製品の禁止
石綿は、一部の天然鉱物に不純物として含まれる可能性があり、これらの天然鉱物を原料として使用し石綿が0.1重量%を超えて含有する製品は禁止の対象となります。

昭和50年まで吹付アスベストは使用され、その後アスベスト含有吹付けロックウールが昭和55年ごろまで使用されていました。(一部の工法(湿式)については昭和63年ごろまで使用されていました。)
また、石綿製品(石綿含有建築材料等)の商品名と製造時期は、日本石綿協会、ロックウール工業会、石膏ボード工業会のホームページに掲載されています。

 参考:一般社団法人JATI協会
 参考:ロックウール工業会
 参考:石膏ボード工業会

関連する法規

  1. 建築基準法
    建築物の最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的として、吹付けアスベスト等の建築物への使用禁止及び増改築、大規模修繕・模様替の際に除去を義務づけています。ただし、増改築、大規模修繕・模様替の際の既存部分は、封じ込め及び囲い込みの措置を許容しています。下記のURLに関連情報があります。
    建築基準法による石綿規制の概要
  2. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(略称:建設リサイクル法)
    特定の建設資材の分別解体や再資源化、解体工事業者の登録制度等により、再生資源の有効利用や廃棄物の適正処理を図ることを目的として、対象建設工事において、分別解体等に係る施工方法に関する基準の一つとして特定建設資材に付着している吹付けアスベスト等の有無に関する調査を行うこと、付着物の除去の措置を講ずること等を規定しています。下記のURLに関連情報があります。
    建築物の解体工事等における 参考資料(アスベスト等)
  3. 労働安全衛生法(石綿障害予防規則(略称:石綿則)を含む)
    職場における労働者の安全と健康の確保を目的として、アスベストを重量の0.1%を超えて含有する製剤等の製造、輸入、使用等の禁止、建築物の解体等の作業における労働者へのアスベストばく露防止措置等を規定しています。下記のURLに関連情報があります。
    アスベスト(石綿)情報
  4. 大気汚染防止法
    事業活動や建築物等の解体等に伴う大気汚染を防止し、国民の健康保護、生活環境の保全、被害者の保護を図ることを目的として、建築物解体等の作業の届出、建築物解体等の作業基準(吹付けアスベスト、アスベストを含有する保温材等の除去等)を規定しています。下記のURLに関連情報があります。大気環境中へのアスベスト飛散防止対策
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称:廃棄物処理法)
    廃棄物の排出抑制、適正処理等により、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として、廃石綿等を含む廃棄物の特別な管理等を規定しています。下記のURLに関連情報があります。
    廃棄物処理法における廃石綿等の扱い
  6. 宅地建物取引業法
    建物について、アスベスト使用の有無の調査結果が記録されている時は、その内容を重要事項説明として建物の購入者等に対して説明することを規定しています。下記のURLに関連情報があります。
    宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令について(アスベスト調査、耐震診断に係る情報について重要事項説明に追加)
  7. 住宅の品質確保の促進等に関する法律
    住宅性能表示制度において、既存住宅における個別性能に係る表示事項として、「アスベスト含有建材の有無等」などを規定しています。下記のURLに関連情報があります。
    住宅の品質確保の促進等に関する法律の概要 [PDF]
    既存住宅の住宅性能表示制度ガイド [PDF]

参考:国交省Q&A

調査が必要な時期

建物の解体時

労働者のアスベストばく露防止の観点から、労働安全衛生法、石綿障害予防規則が適用され、周辺環境へのアスベスト粉じん飛散防止の観点から、大気汚染防止法が適用されます。これらの法令により、アスベストの使用の有無の事前調査、作業の届出等が義務づけられています。

また、解体により生じる廃棄物は、建設リサイクル法、廃棄物処理法に従い、適切に処理する必要があります。なお、各地方公共団体の条例による規制がある場合はそれを遵守してください。

建物の使用時

建築物を施工した建設業者又は工務店、あるいは分譲住宅等を販売した宅建業者に問い合わせ、設計図書(建築時の施工図・材料表等)で確認します。ただし、アスベストの使用が記載されていない場合や、後に改修工事や補修工事でアスベストが使用された可能性もあり、現地調査と合わせて調査する必要があります。

災害の倒壊時

災害時に全壊、半壊した建築物を解体する場合、アスベストの飛散が懸念されます。アスベストの除去作業の前に建築物にアスベストが使用されているかどうかを判定する必要があります。立入りが可能な建築物の場合は解体及び補修に先立って、事前調査を行うことが原則とされています。アスベスト含有建材がある場合にはそれぞれの建材の種類に応じ、かつ倒壊の危険を回避しながら飛散防止策を採る必要があります。アスベスト調査の結果があれば事前調査の代用になり、スムーズに解体工事が行えます。囲い込みや封じ込めも含めてアスベストの有無が事前に判明するため、災害廃棄物にアスベストが混入されないようアスベストを除去・分別し、アスベストの飛散防止やばく露防止の措置を図ることができます。

一方、安全面から立入り不可の場合は、散水による湿潤化等の飛散防止措置をとって「注意解体」することになりますが、アスベスト調査の情報により囲い込みや封じ込めも含めてアスベスト有りの場合は特に慎重な解体を行うよう注意を喚起することが可能となります。「注意解体」については環境省「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」を参照してください。下記にURLを示します。

パンフレット(H24.5) [PDF]

本文(H19.8) [PDF]

使用されている場所

一般論

アスベスト含有建材は、住宅や倉庫では外壁、屋根、軒裏等に成形板として、ビルや公共施設では梁・柱の耐火被覆、機械室等の天井・壁の吸音用等に吹付け材として使用されています。

アスベスト含有建材は、以下に大きく分類されます。

  1. 鉄骨の耐火被覆材、機械室等の吸音・断熱材、屋根裏側や内壁などの結露防止材としての吹付け材
  2. 鉄骨の柱、梁等の耐火被覆成形板
  3. 天井等の吸音・断熱及び煙突の断熱としての断熱材
  4. 天井・壁・床の下地、化粧用内装材、天井板、外装材、屋根材等の成形板その他、建材以外でも自動車のブレーキ、高圧電線の絶縁材、各種シーリング材等に使用されています。アスベストが使われている家庭用品についての注意事項は環境省ホームページ(アスベスト含有家庭用品の廃棄について:下記のURL)に掲載されておりますので、ご覧ください。http://www.env.go.jp/air/asbestos/housewares/

データベース

この石綿(アスベスト)含有建材データベースは、建設事業者、解体事業者や住宅・建築物所有者等が、解体工事等に際し、使用されている建材の石綿(アスベスト)含有状況に関する情報を簡便に把握できるようにすることを目的として、建材メーカーが過去に製造した石綿(アスベスト)含有建材の種類、名称、製造時期、石綿(アスベスト)の種類・含有率等の情報を提供するものです。検索の対象となる登録されている建材情報の収集方法等について、十分にご了解いただき、労働安全衛生法、石綿障害予防規則、大気汚染防止法及び廃棄物の処理及び清掃等に関する法律等の関係法令を遵守した上でご利用ください。

参考:国交省データベース

建材一覧

吹付け石綿
石綿含有吹付けロックウール
湿式石綿含有吹付け材
石綿含有けい酸カルシウム板第2 種
石綿含有スレートボード・フレキシブル板
石綿含有スレートボード・平板
石綿含有スレートボード・軟質板
石綿含有スレートボード・軟質フレキシブル板
石綿含有スレートボード・その他
石綿含有スラグせっこう板
石綿含有パルプセメント板
石綿含有押出成形セメント板
石綿含有けい酸カルシウム板第1 種
石綿含有ロックウール吸音天井板
石綿含有せっこうボード
石綿含有パーライト板
石綿含有その他パネル・ボード
石綿含有壁紙
石綿含有ビニル床タイル
石綿含有ビニル床シート
石綿含有ソフト巾木
石綿含有住宅屋根用化粧スレート
石綿含有ルーフイング
石綿含有窯業系サイディング
石綿含有建材複合金属系サイディング
石綿含有スレート波板・大波
石綿含有スレート波板・小波
石綿含有スレート波板・その他
石綿セメント管
石綿セメント円筒
石綿発泡体

事前調査

測定・分析

建材等の分析

アスベストを含有した建材が使用されている建築物の解体・改修作業時や建築物の維持管理を目的として測定を行います。

建材を採取して、中に含まれるアスベストの有無を分析します。

アスベストが含有された建築物については、レベルに応じた処置が必要となります。

空気中の測定・分析

空気中に浮遊しているアスベストを測ります。

そこにある空気を吸引してろ紙に捕集されるアスベストの本数を分析します。

建材などを破砕、粉砕などしたときにアスベストが飛散します。呼吸と共に肺にとりこまれるため、建材より注意が必要です。

品質管理(精度管理)

技術者の自己研鑽

アスベストは分析方法の原理や鉱物に関する基礎的な知識を習得し、分析機器の長所や短所を理解しなければ、適切に分析を行うことは困難とされています。

建材中のアスベスト分析は微量分析であり、難易度の高いものであるが、訓練を重ねることにより分析の精度は高めることが出来ます。逆に訓練がないと分析の精度は低くなります。常に分析=訓練が必要となってきます。

難易度の高い分析(職人的な分析)であるあり、その精度(職人技)を担保するためには、基本的なマニュアルの遵守や理解すれば足りるわけではないものです。

分析者(職人)は、自らに訓練の機会を設け、他の分析者・事例からも率先して学習し、絶えず研鑽(訓練)を積む必要があります。顕微鏡をのぞく行為は目を酷使しますので、視力の管理も重要になってきます。

さらに、対象となる分析検体は多種多様です。建材の種類も豊富ですし、劣化具合も様々です。

分析では建材の組成や各構成物質に関する知識をはじめ、分析対象の建材の施工状況と暴露環境、そこから推定される反応と劣化の履歴等、多方面の知識と判断を要します。

分析能力の担保

(公社)日本作業環境測定協会でアスベストの分析技術、分析精度に関する評価、認定を行っており、認定分析技術者(空気中アスベスト濃度分析と建材製品中のアスベスト含有率測定別に、A-Cランク別)やアスベスト含有建材中のアスベスト含有率等分析機関のリストが掲載されています。(公社)日本作業環境測定協会のホームページのアスベスト分析技術の評価事業および認定分析技術者一覧は下記を参照ください。

石綿分析の技術力(クロスチェック事業)

また、(一社)日本環境測定分析協会では、空気中のアスベスト濃度測定についてはアスベスト繊維計数技能向上プログラム(位相差顕微鏡法)を、建材製品中のアスベスト含有率分析についてはアスベスト偏光顕微鏡実技研修を実施しており、分析可能な機関や研修修了者の名簿を公表しています。

(一社)日本環境測定分析協会のホームページのアスベスト関連の情報をご確認ください。

アスベストの試料採取及び分析が可能な会員一覧 

アスベスト関連情報

最後に

今後もアスベストが含まれる建築の解体は多くなると考えられます。適切な処置を行い適切な環境維持して行きたいものです。

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